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第1章 総則 (名称) 第1条 本協会は藤沢市サッカー協会(以下「本協会」という。)と称する。 (目的) 第2条 本協会は、藤沢市におけるサッカー競技を普及発展させ、市民生活の向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)市民のサッカーに対する理解を深め、サッカー活動の普及、振興をはかること。 (2)サッカー競技団体の統括と連絡調整を行うこと。 (3)各種競技大会、研修会、講習会を開催したり協力すること。 (4)指導者及び審判員を育成すること。 (5)藤沢市体育協会へ加盟すること。 (6)他のサッカー協会との協力をしたり連絡調整を行うこと。 (7)その他本協会の目的を達成するために必要なこと。
第2章 組織及び登録 (組織) 第4条 本協会は藤沢市内所在のサッカー競技団体で、理事会及び評議員会が承認したもので組織する。 (加盟) 第5条 本協会に加盟しようとする団体は、本会則ならびに理事会、評議員会の決定事項を了承の上、加盟を申し 込むことができる。 2 加盟する団体及び選手が規定の資格を失い、または規定に違反した場合は理事会、評議員会の議決を経 て加盟あるいは登録を取り消すことができる。 3 加盟・登録の手続きならびに加盟費については別に定める細則による。
第3章 役員 (役員) 第6条 本協会に、次の役員をおく。 (1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事長 1名 (4)副理事長 若干名 (5)会 計 1名 (6)理 事 30名以内 (7)監 事 2名 (8)評議員 各加盟団体より1名
(会長及び副会長) 第7条 会長・副会長は評議員会で選出する。 2 会長は会務を統括し、本協会を代表する。 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代行する。 (理事) 第8条 理事には別に定める細則によって、評議員会において選出する。 2 会長は、前項の規定によって選出された理事の他に評議員会の承認を得て理事若干名を委嘱することが できる。 3 理事は理事会を構成し、重要会務を審議・執行する。 (理事長及び副理事長) 第9条 理事長及び副理事長は理事の互選とする。 2 理事長は理事会の議決に基づき会務を掌握する。 3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。 (会計) 第10条 会計は、本協会の予算・決算を統括する。 (評議員) 第11条 評議員は加盟の各サッカー競技団体から1名ずつ選出される。 2 評議員は、評議員会を構成する。 (監事) 第12条 監事は評議員会において選出する。 2 監事は会務を監査する。 (役員の任期) 第13条 本協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、その任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 (役員の解任) 第14条 本協会の役員が、その所属団体または組織をはなれた場合及び役員としてふさわしくない行為のあった 場合は、理事会の議決を経て解任されるものとする。
第4章 顧問及び参与 (名誉会長・顧問及び参与) 第15条 本協会に、名誉会長・顧問及び参与をおくことができる。 2 名誉会長・顧問及び参与は理事会に諮って会長が委嘱することができる。 3 顧問及び参与は、会長及び理事会の諮問に応ずる。
第5章 会議 (会議の種類) 第16条 本協会に次の会議をおく。 (1)評議員会(総会)(以下「評議員会」という。) (2)理事会 (3)専門委員会 2 本協会に必要に応じて特別委員会をおくことができる。
(評議員会) 第17条 評議員会は本協会の最高議決機関であり、評議員、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、会計、 監事で構成する。 2 評議員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となり、次に掲げる事項について審議し議決する。 (1)協会の運営等の基本事項に関すること。 (2)事業計画、予算および決算に関すること。 (3)会則の制定および改廃に関すること。 (4)役員の選出に関すること。 (5)その他、本協会の運営に関すること。 3 評議員会は、構成員の過半数の出席がなければ開会、議決することができない。ただし、評議員会に 出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について代理人に、その権限を委任しまたは書面 で議決に加わることができる。 4 評議員会の決定は多数決による。ただし、可否同数のときは議長がこれを決定する。 (理事会) 第18条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事で構成する。 2 理事会は必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。 3 理事会は、評議員会に提出する事項ならびに本協会の業務推進上必要と認められる事項を審議する。 4 理事会は構成員の過半数の出席で成立し、議事は多数決によって決し、可否同数のときは議長が決 める。 (専門委員会) 第19条 本協会に会則第3条の事業を遂行するために次の専門委員会をおく。 (1)社会人委員会 (2)高校委員会 (3)中学委員会 (4)少年委員会 (5)女子委員会 (6)フットサル委員会 (7)審判委員会 (8)技術委員会 2 専門委員会の委員、業務等は細則で定める。 (特別委員会) 第20条 本協会に会則第3条の事業を遂行するために、特別委員会をおくことができる。 2 特別委員会の委員、業務等は細則で定める。
第6章 会長の専決処分 (会長の専決処分) 第21条 会長は、評議員会、理事会(以下「評議員会等」という。)を開催するいとまがないと認めるとき、または 評議員会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。 2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の評議員会等に報告し、その同意を得なけれ ばならない。 第7章 事務局 (事務局) 第22条 本協会の事務を処理するために、事務局を会長の指定する場所に置く。 2 事務局に事務局長その他の事務局員を置く。 3 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理する。 4 その他、事務局に関し必要な事項は会長が別に定める。
第8章 財務 (経費) 第23条 本協会の経費は、加盟費、補助金、助成金、大会参加費、寄付金その他の収入をもって充てる。 (予算) 第24条 本協会の収支予算は、毎会計年度開始前に、事業計画とともに理事長が編成し、理事会、評議員会の 議決を経なければならない。 2 収支予算を変更した場合は、理事会の承認を受けなければならない。 (決算) 第25条 本協会の収支決算は、毎会計年度終了後に、事業報告とともに理事長が作成し、監事の意見を付け、 理事会の議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。 (会計年度) 第26条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第9章 表彰 (表彰) 第27条 本協会は、毎年藤沢市のサッカーの普及と発展に尽力のあったものを、協会として表彰する。 2 表彰の規定は別に定める。
第10章 補則 (会則の変更) 第28条 本協会の会則は、総会の構成数の3分の2以上の同意がなければ、これを変更することができない。 (補則) 第29条 この会則に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 付則 1 本協会は、昭和28年10月1日をもって設立の日とする。 2 本会則は、平成8年4月1日から施行する。 3 本会則は、平成12年5月 一部改正 4 本会則は、平成13年5月 一部改正
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最終更新 2009年 4月 30日(木曜日) 21:24 |