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社会人委員会 加盟登録規定 印刷

 

 

           協会加盟登録(社会人委員会)規定

1.チーム登録の要件 
 (1)各チームは、実業団チームもしくはクラブチームを選択すること。
 (2)A 実業団チームの要件
      ①所在地が藤沢市内にあること。
      ②登録選手は、同一の事業組織またはそれに準じた組織に勤務する者からなること。
   B クラブチームの要件
      ①所在地が藤沢市内にあること。
      ②登録選手は、主たるメンバー(登録者全体の3分の2以上)が、藤沢市内に在住、在勤、在学している者
        からなること。
 (3)チーム所属審判員については、資格のある者を5名以上登録すること。

2.登録選手の要件
 (1)登録時に満18歳以上であることを原則とする。ただし、実業団チームにおいてはこの限りではない。また、
   クラブチームにおいては、障害事故等の責任はチームが負うことを条件に、1チーム5名まで、市内在住の
   高校生あるいは18歳未満の者を登録することができる。(以下「特別枠」という。)
    ※満18歳以上とは、平成21年度については、1991年(平成3年)4月1日以前に生まれた者が該当する。
     したがって、クラブチームの1チーム5名の特別枠に該当するのは、1991年(平成3年)4月2日以降に
     生まれた者である。
 (2)高体連、大学連盟に登録している者は、登録できない。
 (3)本協会での二重登録は認められない。
 (4)年度内での選手の移籍は認められない。

3.チーム役員について
 (1)代表者、評議員、監督、所属審判員については、選手登録をしなければ、試合に出場することはできない。
    また、他のチームの選手を兼ねることはできない。

4.登録加盟費 20,000円 (リーグ戦等に参加する場合は、別途参加費が必要)

5.その他
 (1)チームの新規登録期限は、5月の社会人委員会までとする。
    ※総合選手権出場予定チームは、3月の社会人委員会に登録すること。
 (2)選手の追加登録期限は、9月の社会人委員会までとする。

 

 

 

 

最終更新 2009年 4月 20日(月曜日) 18:51
 
 
  
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